(平成27年現在)
配当金には4種類の納税方法と4種類の受取方法があります。管理人うねジローの見解では納税方法は2、受取方法は1の選択がベストではないかと考えております。以下を参考にして判断して頂けたらなと思います。
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配当金の納税方法
配当金にかかる税金の納税方法は 4種類 あります。
1 源泉徴収により受取時に納税(基本型 自動徴収)
2 配当金と株式で出た損失の損益通算(特定口座 源泉徴収ありで自動徴収 自動還付)
配当金は受取時に納税され 株式売買1年間の取引計算にて譲渡損失(売買で損失)があった場合 年末に自動で損益通算(配当金と譲渡損失の相殺 )にて相殺出来た分の税を翌年初めに自動で還付される。この制度は特定口座 源泉徴収ありで上場株式配当等受領委任契約と源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をし配当金の受取方法は 株式数比例配分方式でないと適応されません。(証券会社で手続きが違う可能性あり)
他にも発行済みの株式を3%以上保有する個人株主が受け取る配当金や非上場株式の配当金等は対象になりません。このサイトではこの2を推奨します。
この制度は2010年(平成22年)から導入されています。
3 確定申告により 総合課税 にて 配当控除 を受ける。
所得の大きさや税制等で税率が変動します。所得の大きい方は逆に損をします。
4 譲渡損失がある場合 確定申告により 申告分離課税 にて 損益通算 をする。
注1 確定申告の場合 総合課税もしくは申告分離課税どちらかの選択になります。なので配当控除と損益通算どちらかを選択することになります。
注2 確定申告をした場合 ※ 重 要 ※ はこちら
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配当金の受取方法
配当金は 4種類 の 受取方法 が選択出来ます。
1 株式数比例配分方式 (証券口座での受取)このサイトではこの方法を推奨します。
2 登録配当金受領口座方式(全ての配当金を一カ所の銀行等の預金口座での受取)
3 配当金受領証方式 (郵送されてきた配当金受領証で郵便局等の窓口持参での受取)
4 個別銘柄指定方式 (銘柄ごとに銀行等の預金口座を指定してでの受取)
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