(平成27年現在)
株式売買や配当金で利益が出ると税金が掛かってきます。制度もいろいろあり複雑なところもありますので参考にして頂けたらと思います。
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譲渡利益(株式売買で儲けた利益)・配当金 にかかる税金
株式で儲けた 譲渡利益 や 配当金 に税金が課せられます。
・所得税 15%
・住民税 5%
・復興税 0.315% (所得税に2.1% 平成49年まで)
合 計 20.315%
譲渡利益 の納税方法
譲渡利益 にかかる税金の 納税方法 は 2種類 あります。
1 源泉徴収(自動でその都度納める)
2 確定申告(1年分一括で納める)
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譲渡損失(株式売買で損失)が出た場合は 譲渡損失の繰越控除
株式売買にて 損失 が出た場合は 確定申告 により 損益通算 して 譲渡損失の繰越控除 を3年向こうまで行えます。繰越期間に 譲渡利益と損失繰越分を相殺して相殺分の税金を免除する制度です。相殺で利益が残れば総所得に計上され翌年の住民税等(国民健康保険と健康保険で違いあり)にも反映します。なお損失が残ったり新たに損失が出た時は確定申告にて繰越を行います。
特定口座 源泉徴収あり でも 譲渡損失 が出た時は 確定申告にて 譲渡損失の繰越控除 をすることができます。
※ 重 要 ※
源泉徴収では 総所得 に計上されず反映されません。
確定申告をした場合 利益は 総所得 に計上され翌年の 住民税、国民健康保険、介護保険(40歳から)に反映します。
・住民税や国民健康保険(介護保険)は前年の所得(控除等引いた額)を基準に算出します。
・健康保険(介護保険)は標準報酬月額4月~6月の報酬平均額により算出します。(大きく変動するときは随時改定)
譲渡損失の繰越控除 にて相殺分は税金が免除されるのですがこのとき損失が少なく利益が大きい場合は 翌年の住民税等 に反映します。なので相殺による税金の額と翌年の住民税等が上がる額とどちらがお得かケースバイケースの時もあるのです。
もう少し切り込みたい所ですが個々でかなり違いが出ます。希ですがそういうケースもあるということで そうなりそうな場合は税務署や市町村もしくは専門家に相談や確認してみるのも良いと思います。
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じゃじゃ~ん
ここで 損益通算 の Q & A です!
① 給与に株式の損失分を損益通算できるの?
税金の種類が違うため出来ません。
② 株式と株式以外の損益通算って?
株式 や 投資信託、ミニ株・るいとうETF(ミニ株・るいとうETFは売却益のみ) にて損失が出た時には確定申告で損益通算や損失が残る場合には譲渡損失の繰越が行えます。
③ 株式と先物やFXは損益通算できるの?
日本株と先物やFXは所得の種類が違うため損益通算は出来ません。FXと先物は損益通算が出来ます。
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