(平成27年現在)
株式投資の税制に出てくる用語と簡単な説明 その1
譲渡利益・譲渡損益
株式売買で出た利益・損失
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配当金
権利確定月の権利付き最終日に株を保有していると3ヶ月後ぐらいに配当金や株主優待など受け取れます。3月や9月決算の会社が多く配当金や株主優待が無い銘柄もあり配当金も0~5%ぐらいと様々で年に2回配当がある銘柄もあります。
取引計算
1年間(1月1日~12月31日)の売買取引の計算
特定口座 源泉徴収あり・特定口座 源泉徴収なし・一般口座
最初に開設するメインの口座で各口座で納税方法が違います。口座開設のところで詳しく切り込みます。
NISA口座・信用口座
NISA口座に信用口座は上記のメイン口座開設後の申込になります。口座ごとに別途取り上げます。
上場株式配当等受領委任契約・源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
特別口座 源泉徴収ありで譲渡損失と配当金の納税分を自動で損益通算できる制度です。
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配当金受取方法
1 株式数比例配分方式 (証券口座での受取)このサイトではこの方法を推奨します。
2 登録配当金受領口座方式(全ての配当金を一カ所の銀行等の預金口座での受取)
3 配当金受領証方式 (郵送されてきた配当金受領証で郵便局等の窓口持参での受取)
4 個別銘柄指定方式 (銘柄ごとに銀行等の預金口座を指定してでの受取)
源泉徴収
株式では特定口座 源泉徴収ありと配当金に源泉徴収が適応されます。源泉徴収では税金を自動で徴収納税してくれます。
確定申告
1年間の全ての所得を計算しいろいろな控除分を差し引いて納税金額を算出し納税します。
総所得金額等
住民税や国民健康保険、介護保険(社会保険の方は標準月額から算出)を算出する時に総所得金額等を使用します。株式売買や配当金の利益にかかる税金を源泉徴収にて納付するのであれば総所得金額等に反映されませんが損益通算や配当控除などで確定申告をした利益の場合は総所得金額等に計上されます。
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損益通算(申告分離課税)
損失と利益を相殺出来る制度です。複数の口座があり各口座で利益と損失がある場合は確定申告にて損益通算できます。譲渡損失と配当金の相殺をする場合は源泉徴収で自動で出来る方法と確定申告により行う方法があります。
損益通算して損失が残る時は確定申告により譲渡損失の繰越が向こう3年できる譲渡損失の繰越控除3年という制度もあります。確定申告の損益通算については節税のはずが増税になるケースもあります。損失が小さく利益が大きい場合 利益は総所得に計上され翌年の住民税に反映しますので注意が必要です。
譲渡損失の繰越控除3年
損益通算により損失がある場合確定申告により譲渡損失の繰越控除をすることができます。翌年以降3年間繰り越した損失を利益と相殺でき相殺分税金が免除される制度です。他に配当の税金も譲渡損失分と相殺出来ます。相殺しても譲渡損失分が残る場合や新たな損失がある場合 確定申告にて繰越をします。繰越分が少なく利益が大きい時は住民税に反映して増税になる可能性もありますので注意が必要です。
配当控除(総合課税)
所得の大きさや税制等で税率が変動します。所得の大きい方は逆に損をします。
医療控除
医療控除を受ける場合は確定申告が必要です。
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サラリーマンの方のみ20万円以下の雑収入 条件クリアで確定申告免除
源泉徴収なし で20万円以下の利益は確定申告しなくても良い。この恩恵を受けれるのは会社員のみでその中にもルールがあります。
・給与の年間収入2000万円以下 (2000万円を超えると確定申告が必要)
・給与の源泉徴収があり確定申告が必要ない方
・給与所得、退職所得 以外の収入 譲渡利益や他の収入との合計が20万円以下の場合
・医療控除等を受けない (医療控除がある場合 納税額 どちらがお得か要確認)
・複数で給与の源泉徴収をされていない
上記を全てクリア出来た場合のみ 特定口座 源泉徴収なし でも確定申告は要りません。
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