(平成27年現在)
このページでは配偶者控除・扶養控除の事を前提にした説明をしていきますので宜しくお願いします。
配偶者控除・扶養控除 の方は 特定口座 源泉徴収あり にしとけば難しいことにならないじゃないと言われればそうなのですが 株式売買にて損失が出た場合は制度を活用して資金を少しでも守りたいですよね。そうなった場合にここを参考にしていただけたらなと思います。
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特定口座 源泉徴収あり の場合
配偶者や扶養の方は 特定口座 源泉徴収あり がオススメです。特定口座 源泉徴収ありの場合 利益がいくら出ても所得に影響はありません。損失が出た場合は確定申告をして譲渡損失の繰越控除も行えます。
確定申告 をした場合(譲渡損失の繰越控除の時など)
譲渡利益や配当金などを確定申告して利益がある場合 所得に反映されます。 給与所得以外の譲渡利益や配当金、その他の収入の合計が基礎控除額を超えると配偶者控除や扶養控除から外れてしまいます。
他にも給与所得や公的年金等がある場合は 給与所得控除額と公的年金等の控除額をそれぞれ差し引いて残った金額と譲渡利益や配当金等他収入の合計が基礎控除額を超えてしまうと配偶者控除や扶養控除から外れてしまいます。
配偶者にはさらに配偶者特別控除という制度があり夫の合計所得金額が1000万円以下(給与収入約1231万円)の場合 38万円~76万円まで段階的に控除額が変わっていく制度もあります。ですが個々の設定金額を超えると住民税・所得税・健康保険料がかかってきます。
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譲渡損失繰越時の 配偶者控除・扶養控除 の判定は
1年間の取引計算や配当金など集計をした損益通算後で判定します。譲渡損失の繰越は配偶者控除・扶養控除の判定後に相殺されますので損益通算後 基礎控除額 配偶者の方は配偶者特別控除額を超えていると配偶者控除・扶養控除から外れてしまいます。ですが大きく損失繰越があり大きく利益が出て相殺額が大きい場合などケースバイケースもあります。
ちょっと複雑ですね。次は控除の整理をしてみましょう。
1 給与所得控除 65万円
収入(税引き前の年収)- 給与所得控除65万円 = 所得
この所得を基準に計算します。
2 住民税控除 ・ 3 基礎控除
住民税控除 や 基礎控除は12月末での年齢などで決まっており以下になります。
住民税は県や市町村で違いがあり地域で住民税額が変わってきます。
16歳~18歳 (控除対象扶養親族)
住民税控除額 33万円
基礎控除額 38万円
19歳~22歳 (特定扶養親族)
住民税控除額 45万円
基礎控除額 63万円
23歳~69歳(控除対象扶養親族)
住民税控除額 33万円
基礎控除額 38万円
70歳以上で別居(老人扶養親族)
住民税控除額 38万円
基礎控除額 48万円
70歳以上で同居(納税者及び配偶者の父母・祖父母まで)
住民税控除額 45万円
基礎控除額 58万円
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4 配偶者特別控除
配偶者特別控除38万円~76万円(段階的に控除額が変動していきます。)
上限は76万円と給与所得控除65万円を足した金額141万円です。
5 国民健康保険控除
国民健康保険控除は33万円と 給与所得控除65万円を足した98万円ですが市町村により違いがありますのでお住まいの市町村に確認してください。
6 健康保険に厚生年金及び介護保険の控除
健康保険に厚生年金及び介護保険(国民健康保険でない)の控除は収入(税引き前の年収)で
60歳未満で 130万円
60歳以上で 180万円
(組合で違う場合があり )
7 公的年金等の控除
公的年金等の控除は
65歳未満は70万円
65歳以上は120万円
控除ばっかり何個あるねん。と突っ込みたくなりますね。
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配偶者控除・扶養控除 まとめ
配偶者控除 及び 扶養控除は 給与所得控除 と 年金受給者は 公的年金等の控除 そこへ 基礎控除 配偶者の方は配偶者特別控除 までの 範囲で収まれば適用されます。譲渡利益や配当金は基礎控除を超えてはいけませんので注意です。
世間で言われている
103万円(配偶者控除・扶養控除)
130万円(健康保険)
141万円(配偶者特別控除)
他に年齢や親族などでも制度が設けられているのでありがたいですが難しいですね。この制度で労働を妨げられている等の意見も上がっており近々大まかな税制の改正があるのかもしれません。
株式投資の税制の概要とそこに出てくる用語集 はこちら
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