(平成27年現在)
株式投資をするに当たってまずは証券会社の口座開設からになります。
証券会社を決め 口座を申し込むのですが 個人投資家には4種類の選択肢があります。
・特定口座 源泉徴収あり
・特定口座 源泉徴収あり+上場株式配当等受領委任契約(2010年から)
・特定口座 源泉徴収なし
・一般口座
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なぜ4種類の選択肢があるの?と思う方もいると思います。これは株式において利益が出ると利益に対して税金が発生します。この税金の納税方法が各口座で違いがあり各自で選択出来るようになっています。
口座でいろいろ制度が違い各々の職業や売買の結果(1月1日から12月31日までの株式売買の成績)にてメリット デメリットが変わります。
場合によってはケースバイケースもあり利益が出た時、損失が出た時等を何パターンか想定してみて決定していくと良いと思います。
ややこしいところですが利益に繋がるところもあるかと思います。詳細など解らない場合は専門家に相談することが良いかと思います。
では口座の特徴を説明します。
特定口座 源泉徴収あり
・1年間(1月1日~12月31日)までの取引計算を証券会社がしてくれ年間取引報告書が送られて来ます。
・取引手仕舞いにて利益が出た都度に税金が引かれて行く。損失が出た場合で税金の天引きがある場合は計算されて翌営業日に返金される。
・確定申告はいらない(証券会社が源泉徴収にて納税してくれる)
(配偶者や扶養家族の場合、確定申告をしなので利益をいくら出しても配偶者控除や扶養控除を受けれます。)
(配偶者や扶養家族が 確定申告をすると収入が38万円超える時、配偶者控除や扶養控除が受けられません。収入が38万円を超えた場合76万円までは配偶者特別控除もありますが。)
・損益通算 譲渡損失の繰り越し控除無し
・源泉徴収ありでも確定申告をすれば 損益通算 ができ 譲渡損失の繰り越し を3年出来ます。
・確定申告をした場合 給与以外の収入が総所得にも計上され翌年の住民税や国民健康保険、40歳からは介護保険にも繁栄されますので損益通算と一緒に考えなくてはいけませんね。(繰越損失より翌年の利益がかなり多い場合は注意です。)
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特定口座 源泉徴収あり+上場株式配当等受領委任契約(2010年から)
・上記の 特定口座 源泉徴収あり に 上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算ができます。
(発行済みの株式3%以上を保有する個人株主が受け取る配当金や非上場株式の配当金等は対象になりません。)
・手続きは 上場株式配当等受領委任契約を締結 と 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出。 (証券会社で手続きが違う可能性もあります。)
・配当金の受け取り方法ですが 株式数比例配分方式 になっているか確認が必要です。(銀行口座など別口座に受け取りを指定していたりすると損益通算されません。)
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特定口座 源泉徴収なし
・1年間(1月1日~12月31日)までの取引計算を証券会社がしてくれ年間取引報告書が送られて来ます。
・税金は確定申告の時に申告して納める
・損益通算 譲渡損失の繰り越しを3年出来ます。
・確定申告は必要 年間取引報告書を転記するだけなので簡単です。
・年末調整があり確定申告が必要ない方でかつ譲渡利益と他の収入との合計が20万円以下の場合 確定申告は必要ありません。(医療控除等を受ける場合や2カ所以上で給与の源泉徴収されている場合は確定申告が必要になります。)
・給与以外の収入が総所得にも計上され翌年の住民税や国民健康保険、40歳からは介護保険にも繁栄されます。
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一般口座 (デメリットが大きいため選択の余地は無いと思われます。)
・1年間(1月1日~12月31日)までの取引計算をすべて自分が行なわなくてはならない。(かなりの手間です。)
・上記以外は 特定口座 源泉徴収なし と同じです。
上記の口座がメインになりメイン口座からさらに取引の区分で信用口座やNISA口座もあり別途申請が必要です。また改めて説明したいと思います。
口座開設に当たって各口座の特徴を書き出して見ました。難しいですね。
次回はどの方法が良いのかまとめてみたいと思います。
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株式の税制