空売り価格規制 (51単元以上の信用新規売りから適応)
平成25年11月5日~実施
個人投資家であっても51単元以上(1単元100株の場合5100株以上)の信用新規売りは空売り価格規制が設けられています。
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空売り価格規制は前日の終値が基準価格になります。基準価格から-10%の株価以下で約定が発生した時点から空売り価格規制が発動し翌営業日の取引終了時点までの適応となります。
空売り価格規制が発動していない通常時においても信用新規売り株数が51単元以上になるとまず成行注文と前日終値の-10%以上安い指値注文が出せなくなります。
前日終値-10%の株価で約定した時点で空売り価格規制が発動し51単元以上の株数の信用新規売りにさらに制限がかかります。
上昇局面(前約定値より株価が上の時)は直近公表価格もしくはそれ以上の株価で指値注文が出来ます。
下落局面(前約定値より株価が下の時)は直近公表価格での指値注文は不可。それ以上の株価で指値注文が出来ます。
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空売り価格規制が発動した翌日の寄付きで51単元以上の信用新規売りをエントリーする場合は前日終値より1ティック以上高い株価で指値することになります。寄付時グリップアップして前日終値から高く寄付ても信用新規売りの指値が前日終値+1ティックで指値してあれば寄付の株価で約定します。
空売り価格規制では売り崩しや株価操作が行われていないかがキーになりますので出来高の少ない流動性の低い銘柄などは注意が必要です。信用新規売りを短時間に50単元までで分割売買を行い51単元以上行った場合や引け際の取引などは空売り価格規制などに該当する場合があるので注意が必要です。
空売り規制に該当した場合30万円以下のペナルティーを受ける可能性があります。
また空売り規制が発動していなくてもそれらしき行為が見られた場合には証券会社から取引を制限される場合もあります。
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